簡単絶品 パーティー料理特集
2023/12/15 00:00
こんにちは!食材デポ編集部のデポ太郎です。
みんなをおうちに招いてホームパーティーを開いてみたいけれど、準備を考えるとちょっと面倒・・・という方も多いのではないでしょうか?ちょっとした工夫やポイントを押さえれば、簡単絶品&おしゃれに楽しむことができます。
テーマや季節イベントに合わせて決める、クリスマス・年末年始など
パーティー料理は、ホームパーティーのテーマやイベントに合わせて決めましょう。
誕生日なら主役の大好物を、記念日なら思い出の料理、クリスマスなら豪華なチキンをメインディッシュにするのがおすすめです。
また、寒い冬は温かいお鍋やオーブン料理をメインにするなど、季節に合わせて食材・調理法を変えるのもポイントです。
前日と当日で準備を分ける
パーティー中はキッチンに立ちっぱなしにならないように、料理の準備は前日と当日に分けるのがポイントです。
前菜に使う食材のカットやメインディッシュの下ごしらえは、前日に済ませましょう。当日は、簡単に作れるサラダやおつまみ、オーブンに任せて焼くだけのもの、といったように、仕上げ程度の調理にすると余裕を持ってお客様をもてなせます。
フィンガーフードがおすすめ
ホームパーティーの前菜やおつまみはフィンガーフードにすると、ゲストが遠慮なく手を伸ばしやすいです。クラッカーにパテやチーズをのせて、お皿に並べるだけでも簡単おしゃれなオードブルに。小さい子供たちが集まる場合は、ロールサンドイッチなど主食も食べやすいものにすると喜ばれます。
メインディッシュはライブ演出、ホットプレートで盛り上がる
メインディッシュは大皿料理にして、食卓をダイナミックに演出しましょう。盛り付ける際は、高さを出すとより豪華に見えます。その場で熱々のソースやチーズを料理にかける演出も楽しいですね。また、ホットプレートなどを使った卓上調理もおすすめ。下ごしらえさえ済ませておけば、みんなで作る楽しみも共有でき、作りたてを食べられるのでとても喜ばれます。
らくらくホットプレートでのチーズフォンデュ
カラフルでわくわく感のあるぎゅうぎゅう焼き。チーズを真ん中に置いて、具材ごと温めながらチーズフォンデュを楽しめます。野菜などの具材は事前にレンジ加熱しておくのがポイントです。
簡単ジューシーなスペアリブをご自宅で
タレに漬け込んで、オーブンで焼くだけの簡単スペアリブのご紹介です。ボリューミーな見た目でテーブルも豪華に見えます。パーティーやお祝いの日のメニューにとってもおすすめです。漬け込んでいる間と、オーブンで焼いている間に他の副菜を作れるので時短にもなります。
カップちらし寿司
見た目にもとっても可愛いカップちらし寿司。具材を自由に詰めて、お好みのものを選んでもらいましょう。食べやすいうえに、まるでケーキのような華やかさが可愛いです。
ワンハンドでつまめるサンドイッチ
トマトが入ったふわふわタマゴサンドです。刻んだきゅうりと、生のトマトが楽しめる一品です。ご自宅にある食材でボリューミーなサンドイッチが作れます。お好みのドレッシングで味変をお楽しみください。
フルーツのスコップケーキ
広めの容器にスポンジケーキやクリーム、フルーツを重ねるだけのお手軽スコップケーキ。ホットケーキミックスで作ったスポンジや足りなければ隙間には砕いたクッキーなどを敷き詰めたり、応用が利くので便利です。お好みの量をすくって、気兼ねなく食べられるのも嬉しいポイント。
今更聞けない、インボイス制度による飲食店への影響と対策
2023/12/07 00:00
こんにちは!食材デポ編集部のデポ太郎です。
2023年10月よりインボイス制度がスタートしました。飲食店においても、標準税率と軽減税率の両方を取り扱う機会が多いため、制度の概要や想定される影響について知っておく必要があるでしょう。今回の記事では、インボイス制度の仕組みや飲食店が受ける影響、必要な準備について解説します。インボイス制度についてまだあまり理解できていないという飲食店の方は、ぜひ参考にしてみてください。
適格請求書(インボイス)とは
適格請求書に記載しなければならない事項は以下の通りとなります。
・適格請求書発行事業者名および登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目は印をつけて判別できるようにする)
・税率ごと(8%・10%)に分けた合計額(税抜きまたは税込み)と適用税率
・税率ごと(8%・10%)に分けた消費税の合計額
・発行先の事業者名
適格請求書発行事業者になるには、課税事業者であることが条件としてあり、なおかつ税務署に適格請求書発行事業者の登録申請をしなくてはなりません。
つまり、適格請求書は誰でも発行できるわけではなく、上述の条件を満たした事業者でないと発行ができないというのが、今回の大きな改正ポイントとなります。
インボイス制度の目的
2019年10月1日に消費税が10%と引き上げになった際、飲食料品(酒類・外食を除く)や新聞には8%の軽減税率が適用されることになりました。10%と8%の複数税率ができたことによって、消費税納税の不正や取引の不透明さを防止する目的から、インボイス制度が導入されることになったのです。
具体的な例として、「益税」が問題になってきました。益税とは「納税免除や軽減などで、消費者が支払った消費税の一部が納税されず、事業者の手元に残ったお金」のことです。益税には以下のような問題があるため、これを解消するため新たにインボイス制度が作られました。
・免税事業者は消費税を納める義務がないが、課税事業者は納めなくてはならない。
・簡易課税制度下で消費税の概算を算出すると、本来納付する消費税額と差が出てしまう。
・軽減税率が導入され、税率ごとに記載された請求書がないと正確な消費税額の計算と仕入税額控除ができない。
仕入先が適格請求書発行事業者でなければ仕入税額控除が受けられない
仕入税額控除を受けるにあたり適格請求書が必要となるため、食材等の仕入先が適格請求書発行事業者であるか確認しなくてはならない。仕入先が免税事業者である場合は、適格請求書を発行できませんので注意しなくてはなりません。
免税事業者が適格請求書を発行するには課税事業者になれば良いのですが、消費税納税の義務が生じて売上が減少することから、免税事業者から課税事業者になるのはそう容易いことではありません。ただし、インボイス制度開始後6年間は経過措置として、取引先が免税事業者であっても、一定の割合で仕入税額控除を受けることができます。
適格請求書を発行できないと顧客が減る恐れがある
売り手は、買い手の求めに応じて適格請求書を発行する義務があります。適格請求書を発行できないと、その後の取引を打ち切られるなど影響が生じる恐れがあるのです。たとえば、顧客の大半が一般の消費者であれば、適格請求書を発行できなくとも影響は少ないでしょう。
しかし、接待などで利用する法人が顧客の中に多い場合は、適格請求書を発行できないと、他店へ顧客が流れる可能性がでてきます。
その場合には、適格請求書発行事業者への変更も視野に入れて、今後の対策を慎重に検討しなくてはならないでしょう。
経理業務が今よりも煩雑となる
仕入税額控除を受けるには、適格請求書の保存だけでなく帳簿の保存も必要となります。そのため、帳簿もインボイス制度に則って作成されていなければいけません。また、受け取る請求書も、適格請求書とそうでない請求書をチェックする作業も必要となることから、今までよりも業務が煩雑となるでしょう。
他にも、既に導入している会計システムがインボイス制度に未対応であれば、システムを改修もしくは新しくシステムを入れ直す必要もでてくるため、コストがかかる可能性もあるのです。そのため、経理業務や現行のシステムを見直しする必要があるでしょう。
適格請求書発行事業者になる手続きの流れを把握する
適格請求書発行事業者になるには、所定の申請用紙に記入の上、納税地を所轄する税務署に持参または送付します。申請用紙については、国税庁のホームページよりダウンロードが可能です。前述以外の方法では、e-Taxからも登録申請手続きを行うこともできます。
レシートを簡易適格請求書の様式に変更する
不特定多数の者に販売を行う特定の業種に関しては、簡易適格請求書の発行が認められています。飲食業も特定の業種に含まれるため、簡易適格請求書の発行が可能です。簡易適格請求書の記載事項については、以下の通りとなります。
・適格請求書発行事業者名および登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目は印をつけて判別できるようにする)
・税率ごと(8%・10%)に分けた合計額(税抜きまたは税込み)と適用税率
・税率ごと(8%・10%)に分けた消費税の合計額または適用税率
店舗で発行するレシートを上述の記載事項に合わせることで、簡易適格請求書として扱うことができます。
インボイス制度に対応した会計システムを導入する
インボイス制度開始後は経理業務の煩雑化が進みますが、人的補充が難しい場合はインボイス制度に対応した会計システムの導入を検討しても良いでしょう。
多くのシステム会社からインボイス制度に対応した会計システムがリリースされており、中には無料体験版が用意されているものもあります。体験版で試してから、自社の経理業務にあったものを見つけると良いでしょう。
免税事業者・課税事業者どちらで営業するか考える
インボイス制度導入にあたって、課税事業者になるのか、それとも免税事業者のままでいるのか選択しなくてはなりません。取引先やお客さまが減ってしまう可能性はありますが、免税事業者のままでいることも可能です。
インボイス制度が始まって最初の6年間は経過措置期間のため、買い手側は前半3年間は8割、残り3年間は5割の仕入税額控除を受けられます。そのため、すぐに取引先が減ることはないかもしれません。しかし、遅くともその間に対応する必要があるでしょう。