2021年の4月1日から「総額表示」義務化 飲食店の皆様準備は出来ていますか?
2021/03/15 00:00
2021年4月1日から店頭の値札、広告、カタログなどにおける価格表記が税込価格表示の「総額表示」が義務化されます。具体的にどういった表示にすればよいのか解説していきますので準備がまだの飲食店事業の方は4月1日に向けて準備をすすめましょう。

「総額表示」とは

「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示することをいいます。

参照:国税庁No.6902「総額表示」の義務付け

「総額表示」対象となる事業者は

消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。事業者間での取引は総額表示義務の対象となりません。

参照:国税庁No.6902「総額表示」の義務付け

「総額表示」をする理由

簡単に言うと、消費者の利便性を上げるためです。チラシ広告やお店での価格表などを見ただけで、本来支払うべき価格が簡単にわかるようになり、比較や購入の判断がしやすくなるということです。

対象となる表示媒体

対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それらがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。

参照:国税庁No.6902「総額表示」の義務付け

対象となる価格表示

・商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等) ・店頭における表示 ・チラシ広告、新聞・テレビによる広告など

具体的な表示例

次のような表示方法が「総額表示」に該当します。(標準税率10%を適用) 2021年3月31日まで 10,000円(税別) 10,000円(税抜) 10,000円+税 10,000円(税別価格)    ↓ 2021年4月1日以降 11,000円 11,000円(税込) 11,000円(税抜価格10,000円) 11,000円(うち消費税額等1,000円) 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円) 10,000円(税込11,000円)

総額表示をしなかった時の罰則は?

「総額表示義務」を違反した際の罰則は、定められていません。そのため、価格を総額表示しなくても、消費税法違反で処罰はされません。しかし、価格の総額表示は、消費税課税事業者に対して国が定めた義務です。早めに準備して2021年4月1日までに忘れずに対応しておきましょう。

まとめ

2021年3月31日までの間は、「表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示しなくても問題ありませんが、2021年4月1日以降は、本体価格に消費税分を加えた「総額表示」が義務づけられます。総額表示義務の違反については、特に罰則等ありませんが、商品を実際に購入するお客さまがわかりやすいように「税金が含まれた価格表示」にすることが総額表示の目的です。お客さまのためにも、早めにご対応いただくことをおすすめします。